日本脳炎予防接種
日本脳炎予防接種 (不活化ワクチン)
これまでの日本脳炎(詳細は左記をクリック)ワクチンは、製造の過程で微量ながらマウスの脳組織成分が混入する可能性があり、この成分によってADEM(詳細は左記をクリック)が起こる可能性が否定できないとされていました。このため、平成17年5月当時では、より慎重を期するため、「厚生労働省は定期予防接種として現行の日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨は行わない」よう、各市町村に対して勧告を行いました(平成17年5月30日)。
平成22年4月に、新ワクチンである乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(ジェービックV)が使用可能になっており、従来の日本脳炎ワクチンは平成22年3月9日に有効期限を迎えたことから、従来のワクチンはありません。
日本脳炎の予防接種は、平成23年5月20日付けで予防接種法施行令及び定期(一類疾病)の予防接種実施要領が一部改正され、平成17年度から平成21年度にかけて、日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した、平成9年6月1日から平成19年4月1日までの間に生まれた20歳未満の方も、従来の対象者に加えて定期予防接種の対象者になりました。
【3歳以上7歳6カ月未満の方】
標準的な接種年齢はⅠ期初回は3歳、Ⅰ期追加は4歳です。
初回接種2回、6か月以上後に追加接種1回の計3回
接種回数 | 接種間隔 | 標準的な接種年齢 | ||
第Ⅰ期 | 初回 | 1回目 | – | 3歳 |
2回目 | 1回目から6日~28日あける | |||
追加 | 2回目から6か月以上経過後 | 4歳 |
第Ⅱ期定期接種:9歳以上13歳未満の者に1回0.5mL皮下注射する。
標準として9歳の者に行う。
【平成10年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた20歳未満の方】
(1)日本脳炎1期・2期が完了していない方は、年齢が20歳未満までに不足分が定期予防接種の対象となります。
【日本脳炎2期の個別通知対象者(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)】
については接種期間は定められてませんが、13歳未満までに接種をお願いします。尚、この対象者は特例対象者(実施規則附則第4条)ですので、13歳未満までに2期を含め1期の不足分が定期予防接種の対象となります。
既に接種した回数 | 接種回数 (全4回) |
接種間隔 |
---|---|---|
全く受けていない方 | 残り4回 (Ⅰ期3回、 Ⅱ期1回) |
1回目の接種後6日~28日あけて2回目の接種をし、その後おおむね1年以上あけて3回目の接種をします 4回目(Ⅱ期接種に相当)の接種は9歳以上の方に対し、3回目の接種後6日以上あけて接種します。 |
1回接種を受けた方 | 残り3回 (Ⅰ期2回、 Ⅱ期1回) |
2回目と3回目は6日以上あけて接種します。 4回目(Ⅱ期接種に相当)の接種は、9歳以上の方に対し、3回目の接種後6日以上あけて接種します。 |
2回接種を受けた方 | 残り2回 (Ⅰ期1回、 Ⅱ期1回) |
3回目と4回目は6日以上あけて接種します。 ただし4回目(Ⅱ期接種に相当)の接種については、9歳以上の方に対して行います。 |
3回接種を受けた方 | 残り1回 (Ⅱ期1回) |
4回目(Ⅱ期接種に相当)の接種を行います。ただし、9歳以上の方に限ります。 |
※接種間隔の起算日は、接種した日の翌日である。従って6日以上とは1回目接種と同じ曜日の次の週に接種可能。
(例、㊊接種 ↤ 6日 ↦ ㊊次回接種)
※第Ⅱ期の接種は、第Ⅰ期の終了後6日以上の間隔をおけば実施できるとしているが、通常、第Ⅰ期接種の終了後、おおむね5年の間隔をおいて接種するものであり、この間隔を参考にすることが望ましい。
※過去に接種した回数については、原則、定期予防接種として接種したものについて考慮するが、任意で接種した回数も考慮した上で、残りの接種すべき回数を決定して差し支えないものとする。
※1回目と2回目の間隔が5年以上空いている場合は、3回目と4回目の間隔は、概ね1年の間隔をおいて接種することが望ましい。
日本脳炎ワクチンとは
新ワクチンである乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(ジェービックV)と従来のワクチンとのちがいは?
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新旧ワクチン詳細
日本脳炎ワクチン接種に係るQ&A(厚生労働省)